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特定調停の流れ

特定調停の窓口は最寄の簡易裁判所になります。特定調停を決心したら、まず窓口に出向いて担当者に特定調停を申し立てたい旨を伝えます。そして、指定の用紙に債権情報や家計の収支、現在の勤務先や年収などを記入します。
その場で全て正確に書けないものもあると思いますから、その場合は持ち帰って再提出しても構いません。
債権者情報には借入先の住所地や、いつから、いくら借りて、毎月いくら返済し、現在の残債額いくらあるかなど細かく記入しますので、あらかじめ自分の債務に関する情報を整理しておくと良いでしょう。
書類の記入が整ったら、その内容をもとに担当者と簡単な面談を行い、申立てが受理されると裁判所内の売店で印紙と切手を購入して提出します。印紙は一債権者あたり300円、切手は400円ですから一債権者で700円という低廉な費用で済みます

また、この時点から、調停で結果が出るまでは債権者への返済もしないように伝えられます。取り立てなどを受けることもなくなりますので、一時的にではありますが、借金生活以前の晴れ晴れとした精神状態を取り戻せます。
調停の日程は後日郵送で届きます。混雑の具合にもよりますが、特定調停の申し立て手続き後、1,2ヶ月後に調停が行われます。当日は債権者が同席するということもほとんどなく、2人の調停員と本人の3人で比較的狭い会議室のような場所を使って行われます。
申立て案件が特殊なものでもないかぎり、当日は債権者の担当者と調停員が電話で最終確認する程度で、その内容に申立人が同意できれば終了です。
ゼロ和解となるものもありますし、残債が残る場合は返済期間を決めて合意します。なお、残債は無利息の返済となり、申立人の収入と支出を鑑みて返済期間が設定されます。
午前中にスタートすれば、調停自体はお昼前までに全て終了します。